皆さんは、海や湖でジェット・ジェットスキー・水上バイクを楽しんでいる方や沖合までボートで出て、釣りを楽しんでいる方を見かけたことはありませんか?
ジェット・ジェットスキー・水上バイクを楽しんでいる方や沖合までボートで出て、釣りを楽しんでいる方は、船舶免許を持っているため、ジェット・ジェットスキー・水上バイクやボートを操縦することができるのです。
エンジン付きのバイクやボートを操縦するためには、国家資格である船舶免許を取得する必要があり、この船舶免許は自動車の運転免許と同様に5年ごとの更新もあります。
船舶免許の詳細は、あまり広く知られていませんが、国土交通省のホームページには、次の通り説明があります。
小型船舶操縦免許の制度(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000006.html
ホームページをご覧いただくと、船舶免許の種類などが紹介されています。
ホームページを見て、「もっと早く知っておけば良かった!」と感じた方もおられるのではないでしょうか。
そのように感じた方のために、今回は「船舶免許とは?できること・種類・メリット」をわかりやすく解説します。

正式名称は「小型船舶操縦免許」ですが、一般的には船舶免許と呼ばれています。
船舶免許は、国土交通省が所管する国家資格となり、取得方法は国家試験に合格する方法と国土交通省に登録された教習所で講習を受ける方法の2種類に分かれています。
国家試験を受けず、登録された教習所で講習を受け免許を取得する方法は、事前に登録機関へ申し込む必要があります。
この場合は最短で1日、最長で4~5日程度の日数が必要となります。
ジェイス関東
https://jeis-kanto.or.jp/
登録小型船舶教習所
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr10_000013.html
国家試験は、指定機関である一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会が実施しています。
試験内容は、身体検査、学科試験、実技試験の3つがあり、全てにおいて60%の合格点を超える必要があります。
国家試験を受けずに国土交通省に登録された教習所で講習を受講し、免許を取得する際は学科試験と実技試験が免除されます。
ただし、登録された教習所で身体検査を経た後、学科と実技の講習を受け、修了審査に合格することが条件です。
修了審査に合格すると、国家試験合格者と同様に免許証の交付申請をすることができます。

船舶免許の取得のために必要な費用は、概ね10~15万円程度です。
自動車の運転免許を取得するためには概ね25~30万円程度が必要となりますので、比較的安く取得できます。
操縦する船舶などに、エンジンやモーターが搭載されており、船舶の長さ(登録長)が3mを超えている場合、船舶免許の取得が必要となります。
また、船舶の長さが3m未満であっても、エンジンやモーターの出力が1.5キロワット(約2馬力)を超えている場合は、船舶免許の取得が必要となります。
エンジンやモーターが搭載されていないボートなどを操縦する場合、船舶免許の取得は必要ありません。
また、エンジンやモーターが搭載されていても、船舶の長さ(登録長)が3mを超えず、かつ、エンジンやモーターの出力が1.5キロワット(約2馬力)を超えていない場合は、船舶免許の取得は求められていません。
船舶免許を取得すると、マリンレジャーの仕事に就くことやレンタルボートの利用が可能になります。
ボートやヨットを操縦し、海や湖、川でガイドの仕事がしたい方や仕事ではなく趣味として釣りや水上バイクなどを楽しみたい方は取得しておく必要があります。
もちろん、免許の種類によっては、大型のプレジャーボートやクルーザーを操縦することもできますので、テレビや映画で観る「船長」になることもできます。
マリンレジャーの仕事は、海のガイドだけではありません。
船舶免許を保有していると、ダイバーの送迎やウェイクボード、パラセーリングボートの操縦士として海の観光やレジャーに関する仕事に就けます。
将来、海の仕事に就きたいと考えておられる方には、とても重要な免許になります。
沖合での釣りやジェット・ジェットスキー・水上バイク、ウェイクボードやパラセーリングボートなどを楽しむ際、レンタルボートクラブやマリーナでジェットやボートをレンタルすることができます。
ジェット・ジェットスキーやボートを個人で保管・管理しているケースは多くありません。
通常、年に数回、海に遊びに行く際、水上バイクやボートをレンタルすることがほとんどですが、レンタルボートクラブやマリーナでは船舶免許の提示が必要となります。
船舶免許は大きく分けて4種類あります。
免許を取得する目的や水上で操縦できる範囲が異なりますので、取得の際には事前に調べておきましょう。
また、取得する免許によって費用や必要日数も異なりますので、詳細は受験や受講をされる機関にお問い合わせください。
船舶の長さ(登録長)が24m未満、総重量が20トン未満のプレジャーボートなどを操縦することができます。
航行できる範囲は無制限ですが、沿海区域の外側80海里(約150km)以遠の水域を航行する場合は、エンジンのトラブルに対応できる機関長を同船させる必要があります。
なお、取得可能年齢は満18歳以上です。
船舶の長さ(登録長)が24m未満、総重量が20トン未満のプレジャーボートなどを操縦することができます。
航行できる範囲は海岸から5海里(約9km)以内と定められています。
なお、取得可能年齢は満16歳以上ですが、18歳に達するまでは総重量が5トン未満のプレジャーボートなどに限定されています。
18歳の誕生日を迎えると自動的に重量の限定が解除されますので、特に必要な手続きはありません。
総重量が5トン未満かつ、エンジンの出力が15キロワット未満のボートなどを操縦することができます。
ただし、湖や川での操縦に限定されますので、この免許を取得しても海上では操縦できません。
なお、取得可能年齢は満16歳以上です。
この免許は海や湖、川でジェット・ジェットスキー・水上バイクを操縦することができます。
航行できる範囲は、湖岸や海岸から2海里(約3.7km)以内と定められています。
一級及び二級の小型船舶操縦士の免許を取得していても、水上バイクの操縦はできませんので、水上バイクの操縦を目的とされる方は、別で取得する必要があります。
なお、取得可能年齢は満16歳以上です。
船舶免許の更新は5年に1回です。
更新の手続きは、有効期限の1年前から可能ですが、夏が近づくと登録機関の予約も取りづらくなりますので、繁忙期を避けて受講する方が良いと思われます。
船舶免許を取得すると、趣味の幅が広がるだけではなく、就職の際の選択肢を増やせることがメリットとしてあげられます。
道路上で自動車の運転免許を保有している場合と保有していない場合では、趣味も仕事も選択肢の幅が異なります。
船舶免許も自動車の運転免許と同様に海や湖、川といった水上で船舶を操縦することができますが、自動車の運転免許のように取得に際して高額な受講料が必要ありませんので、比較的取得しやすく、実用性の高い資格と言えるでしょう。
船舶免許の取得は、マリンレジャーの仕事や海運業、港湾土木業など、海上に関する企業への就職を希望する方にとって有利です。
マリンレジャーの仕事に就かれたい方は、ライフセーバーの資格などと合わせて取得しておくことをおすすめします。
また、港湾土木業などに就職を希望される方には、施工管理検定や移動式クレーンといった土木関連の資格と合わせて取得しておくことをおすすめします。
船舶免許を取得すると、水上での趣味の幅も広がります。
陸上からでは狙うことのできない大物狙いの魚釣りやジェット・ジェットスキー・ウェイクボードなど、水上でしか味わうことのできない趣味を楽しむことができます。
趣味の幅が広がることで、充実したプライベートにつながるのではないでしょうか。
いかがでしたか?
今回の記事では、船舶免許でできることやその種類、取得のメリットをご紹介しました。
船舶免許は、自動車免許に比べて費用を抑えて取得でき、趣味の幅が広がり、就職の選択肢を増やすことにつながりますので、非常にコストパフォーマンスの高い資格です。
また、5年ごとの更新がありますが、更新講習では法律の改正や水上事故の防止のための啓発などもあります。
そして視力などが安全基準を満たしていることが前提となるため、身体検査も実施されます。
更新の手続きをうっかり忘れてしまう方もおられますが、2時間30分の講習を受講し、失効再交付が可能です。
ジェイス関東では、更新手続きを忘れても東京や千葉、横浜といった複数の会場で受講できますので、失効していることに気付かれた際は、問い合わせてください。
ジェイス関東
https://jeis-kanto.or.jp/
警察庁が公表している水難事故の件数は、年々減少していましたが、ここ数年は毎年少しずつ増えています。
令和6年における水難の概況等(警察庁生活安全局生活安全企画課)
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/r06_suinan_gaikyou.pdf
免許の取得後は、水上のルールをしっかり守り、事故を起こしたり、事故に巻き込まれたりしないよう安全な操縦を心がけましょう。